すまい給付金

住宅購入をお考えの方は必見。

住宅購入者は少しでもお得に購入したいと

考える方が一般的です。

かくいう私もそのうちの一人。

 

 

その中で知っておいたらお得の情報

『すまい給付金制度』

認知はされつつありますが、

意外と知らない方も多く、

不動産会社でも説明しない営業マンは多くいらっしゃいます。

 

すまい給付金制度を利用すれば、

最大30万円も受け取れます。

 

なぜこのような制度があるのに、

不動産会社でも教えてもらえないことが多いのか。

その理由は

・売れば終わりと考えている。

・適用要件が多く営業マンも理解していない。

・適用要件に当てはまらない。

この3つだと思います。

 

一番上の理由は論外ですね。

二番目の理由。ここは確かに理解していない方が多いです。

三番目の理由。物件によっては適用外なものも多いのも確かです。

 

適用要件を簡単にご説明すると

まず大前提が、

1.住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者

(※購入した物件に入居すること)

名前の通り 住まい にしか適用されません。

 

2.年収がおおよそ510万円まで。

※ただこちらの条件は年収といっても

都道府県民税の所得割額になるので、

510万円以上のご年収でも諦めず、一度お問合せをしてください。

 

3.住宅ローンを利用する方

住宅ローンを利用しない場合には、50歳以上の方

住宅ローンのご利用がないといっきに条件が厳しくなります。

※住宅ローンとは

すまい給付金上の住宅ローンの定義は、以下の3点を満たすものを指します。

  1. 自ら居住する住宅の取得のために必要な借入金であること
  2. 償還期間が5年以上の借入れであること
  3. 金融機関等からの借入金であること
    (住宅ローン減税の対象となる住宅ローン貸出金融機関と同じ)

※親類・知人などからの借入金は、住宅ローンとは見なしませんので、ご注意ください。

 

4.売主が宅地建物取引業者

ここで適用外の場合が一番多い。

新築物件であれば、ほぼ100%が売主業者ですが、

中古住宅だと、個人の売主のほうが多いですよね。

ただ、最近はリフォーム済み物件などは売主が業者の場合があるので

しっかりそのあたりもチェックして見ていきましょう。

 

また物件にも要件があります。

今回は特に受けにくい中古住宅をメインにご説明

(今の新築物件はほとんどが適用可能となります)

・床面積が登記簿上50㎡以上

※注意ポイント

(不動産の物件資料には壁の芯からの寸法での面積の記載となります。

 登記簿上となると壁の内側からの寸法となりますので

 物件資料記載より面積は小さくなります。)

・売買時等に第三者の現場検査をうけ現行の耐震基準及び一定の品質が確認された住宅

難しいですが、よくあるものは既存住宅売買瑕疵保険に加入などされている住宅です。
 

※既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の構造などの主要な部分を特定の会社に

検査依頼し、問題がなければ加入できる保険です。

 

詳しくは国土交通省からのお知らせ

すまい給付金制度をご覧ください。→こちら

 

なかなか難しいお話なので、

理解していない方も多くいらっしゃいます。

私がおすすめする方法としては、

50㎡以上の物件を購入し、

売主が宅地建物取引業者だった際

こちらに連絡→0570-064-186(すまい給付金事務局)

 

その電話一本で最大30万円受け取れるならお得!

(手続き、書類など少し面倒くさいですが…)

 

ぜひ、ご活用ください!

 

ご不明すぎてわからない!

事務局に聞いてもわからない!

という時は私までお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

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