不動産をかしこく売却 『10年超所有の軽減税率の特例』【株式会社LIVE LIFE(リブライフ)】

以前にブログで記載した不動産売却のコストの後半に記載していた

譲渡益が生じる売却について、お得な税制をご紹介します。

前回は『居住用財産の3,000万円特別控除』をご説明いたしました。

これで少しは、お得に売れるかな?と思っている方、

まだまだお得な売却が可能かもしれませんよ。

 

所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

自宅を売却する際に、譲渡益が生じても6,000万円までは税率を少し下げますよという制度です。

さらに、『居住用財産の3,000万円特別控除』と併用して利用もできます。

すごいスケールの話ですが、相続して住まれていた家の地価がとんでもなく上がったなど

の場合に使われたりします。

 

※3,000万円特別控除との併用の計算例がこちら

居住していた物件の売却代金   2億4,000万円
売却に際し支払った費用     1,000万円
上記物件の取得費        1億円

このときの所得税・住民税は次のとおりです。
所得税:
2億4,000万円-(1億円+1,000万円)=1億3,000万円
1億3,000万円-3,000万円(居住用財産の特別控除)=1億円
6,000万円×10.21%+(1億円-6,000万円)×15.315%
= 1,225.2万円

住民税:
2億4,000万円-(1億円+1,000万円)=1億3,000万円
1億3,000万円-3,000万円(居住用財産の特別控除)=1億円
6,000万円×4%+(1億円-6,000万円)×5%= 440万円

税額は1625.2万円となります。

 

ただ、名前の通り ※所有期間が10年超える居住用財産 が大原則です。

譲渡所得のわかりやすい表がこちら

区分 短期 長期
所有期間 5年以下 5年超 ★10年超所有の軽減税率の特例

税率

(居住用)

39.69%

(所得税30.63% 住民税 9%)

20.315%

(所得税15.315% 住民税 5%)

①課税譲渡所得6,000万円以下の部分

 14.21%

(所得税10.21% 住民税4%)

②課税譲渡所得6,000万円を超える部分

 20.315%

(所得税15.315% 住民税5%)

税率

(非居住用)

39.69%

(所得税30.63% 住民税 9%)

20.315%

(所得税15.315% 住民税 5%)

※所有期間は、資産を取得した日から譲渡する年の1月1日までの期間で計算します。

 

適応要件は『居住用財産の3000万円特別控除』とほぼ同じ

  • 現に居住している家屋やその家屋と共に譲渡する敷地の譲渡の場合
  • 転居してから3年後の12月31日までに、居住していた家屋やその家屋と共に譲渡するする敷地の譲渡の場合
  • 災害などにより居住していた家屋が滅失した時は、災害のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その敷地だけ譲渡する場合
  • 転居後に家屋を取り壊した場合には、転居してから3年後の12月31日までか、取壊し後1年以内か、いずれか早い日までに譲渡する場合(取壊し後にその敷地を貸し付けたり、事業の用に供したりすると適用外となる)

ポイント

〇居住用財産ということなので、住んでいる、住んでいたが大前提です。

〇奥さんやお子さんなど親族への売却でないことも必要です。

〇売却した前年・前々年にこの特別控除を適用していないこと。(3年に1度しか利用はできないです。)

 

正しい知識でより良い売却を

このように売却の際にはいろいろな特例があります。

具体的な説明になってくると、税理士からのご説明が必要になってきますので、

弊社提携の税理士事務所等もご紹介可能となります。

お気軽に不明点やお悩みなどをご相談ください。

 

売却の相談・お悩みのお問合せ先

株式会社LIVE LIFE(リブライフ) 担当:千川まで

大阪市中央区淡路町2丁目5番11号ASAビル5F

TEL:06-6226-4050/FAX:06-6226-4051

E-mail:info@livelife-home.com

Follow me!