不動産をかしこく売却 『居住財産の3000万円特別控除』【株式会社LIVE LIFE(リブライフ)】

以前にブログで記載した不動産売却のコスト後半に記載していた

譲渡益が生じる売却について、お得な税制をご紹介します。

基本的には国税庁HPに記載はありますが、難しく感じてしまうので

少しかみ砕いてご説明できればと考えております。

譲渡益が生じる売却の際に利用できるもの

譲渡方法 利用する特例
売却 居住用財産の3,000万円特別控除
売却 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
買い替え 特定のマイホームを買い換えたときの特例
相続後売却 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

 

売却の際に代表時にご利用されるものは上記ではないでしょうか。

その中で今回は利用物件が多い、一番上の『居住用財産の3,000万円特別控除』についてご説明致します。

 

『居住用財産の3,000万円特別控除』とは

自宅を売却する際に、譲渡益が生じても3,000万円までは課税譲渡所得から控除しますという国の施策です。

以前のブログでのお話であれば、20%や40%の課税があるということでしたが、

この特別控除を利用すれば、ほとんどの方は譲渡所得税を払わなくて済む可能性があります。

計算式はこうです。

売却価格 ‐(取得費用+諸経費)-3,000万円=不動産譲渡所得

前回の例で行くと

3200-(2500+200)‐3000=-2500=0

となりますので、短期だろうが長期だろうが課税されません。

めっちゃお得ですね!というのはまだ早い。

利用にはそれなりの条件があります。

『居住用財産の3,000万円特別控除』適用要件

  • 現に居住している家屋やその家屋と共に譲渡する敷地の譲渡の場合
  • 転居してから3年後の12月31日までに、居住していた家屋やその家屋と共に譲渡するする敷地の譲渡の場合
  • 災害などにより居住していた家屋が滅失した時は、災害のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その敷地だけ譲渡する場合
  • 転居後に家屋を取り壊した場合には、転居してから3年後の12月31日までか、取壊し後1年以内か、いずれか早い日までに譲渡する場合(取壊し後にその敷地を貸し付けたり、事業の用に供したりすると適用外となる)

ポイント

〇居住用財産ということなので、住んでいる、住んでいたが大前提です。

〇奥さんやお子さんなど親族への売却でないことも必要です。

〇売却した前年・前々年にこの特別控除を適用していないこと。(3年に1度しか利用はできないです。)

 

正しい知識でより良い売却を

このように売却の際にはいろいろな特例があります。

具体的な説明になってくると、税理士からのご説明が必要になってきますので、

弊社提携の税理士事務所等もご紹介可能となります。

お気軽に不明点やお悩みなどをご相談ください。

 

次回は、居住用財産の3,000万円控除と同時にご利用いただける

『所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例』をご説明したいと思います。

売却の相談・お悩みのお問合せ先

株式会社LIVE LIFE(リブライフ) 担当:千川

大阪市中央区淡路町2丁目5番11号ASAビル5F

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