耐震基準適合証明書【株式会社LIVE LIFE】

中古の不動産を購入の際に、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けたいと思われる方は多いと思います。

まずは、住宅ローン控除の要件を整理してみましょう。

住宅ローン控除を受ける要件

  1. (1) 取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。
    • イ 建築後使用されたものであること。
    • ロ 次のいずれかに該当する住宅であること。
      • (イ) 家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること。

        (注) 「耐火建築物」とは、建物登記簿に記載された家屋の構造のうち、建物の主たる部分の構成材料が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。

      • (ロ) 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの (耐震基準)に適合する建物であること。

        (注) 「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの(耐震基準)に適合する建物」とは、その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの、その家屋の取得の日前2年以内に建設住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2若しくは等級3であると評価されたもの又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているもの(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約であって、その家屋の取得の日前2年以内に締結したものに限ります。)をいいます。

      • (ハ) 平成26年4月1日以後に取得した中古住宅で、(イ)又は(ロ)のいずれにも該当しない一定のもの(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修(租税特別措置法41条の19の2(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)第1項又は41条の19の3(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)第6項若しくは第8項の適用を受けるものを除きます。)により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること(「要耐震改修住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」参照)。
    • ハ 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
    • ニ 贈与による取得でないこと。
  2. (2) 取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

    (注) その個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること。
     なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。

  1. (3) この特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
  2. (4) 取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

    (注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。

    • イ 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
    • ロ マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
    • ハ 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
    • ニ 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
       ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。
  3. (5) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている中古住宅の取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
     一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。ただし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は0.2%(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1%)に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は全て、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。

読むと難しいですよね。。。

上記内容で中古住宅で大きくかかわってくる部分を簡単に書くと

・専有面積(登記簿上)50㎡以上

・家屋が建築されてから20年以内、耐火建築物(マンション等)の場合25年以内

・利用する年の合計所得が3000万円以下

だと思います。

その他にも多く、有りますがほぼこちらを満たしていればOKです。

 

今回は赤文字の部分が重要になります。

マンションの場合、築25年以内となると平成6年建築(令和元年 現在)までしか利用できないのかというと

そういうわけではありません。

平成6年以前のマンションでも控除を受けられます。

その際に必要になるのが、【耐震基準適合証明書】となります。

 

耐震基準適合証明書

耐震基準適合証明書とは、建物の耐震性が現在の建築基準法に適合していることを建築士先生が証明した書類です。

建物は建築年月日により、旧耐震基準と新耐震基準があり、

旧耐震基準とは  建築物の設計において適用される地震に耐えることのできる構造の基準で、1981(昭和56)年5月31日までの建築確認において適用されていた基準をいう。

これに対して、その翌日以降に適用されている基準を「新耐震基準」といいます。

ローン控除の要件として、新耐震基準が証明できるのであればOKなのです。

また、旧耐震基準のマンションでも耐震補強工事などを行い、耐震基準を満たしているマンションなども出てきております。

そのようなマンションでも、取得が可能になってきますのでしっかり調べてご購入しましょう。

 

このような内容を知らず、物件探しの幅を狭めてなかなか物件が見つからないという方も多いので、

知識として持っておくことも大切ですね。

 

耐震基準適合証明書で他にどんなお得が?

耐震基準適合証明書を取得するといろいろな減税などにも利用できます。

・住宅ローン控除・贈与税・相続時精算課税

・登録免許税

・不動産取得税

・固定資産税減税(耐震改修促進税制)

・地震保険の耐震診断割引制度

また、大阪市では新婚や子育て世帯に新婚補助のような制度があり、

こちらもご利用が可能です。

・大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度

お得な補助なので、ぜひご利用ください。

 

取得の依頼は、不動産会社や知り合いの建築士がいれば、

すぐに取得ができます。

費用は、それぞれの業者によりバラバラですが、

35,000円~60,000円ほどのところが多いと思います。

 

耐震基準適合証明書を取得することのメリットは理解できましたでしょうか?

このような内容をしっかり知ってお得に不動産を購入していきましょう。

物件探しでお悩みの場合は下記まで

お問合せ先

株式会社LIVE LIFE(リブライフ) 担当:千川

大阪市中央区淡路町2丁目5番11号ASAビル5F

TEL:06-6226-4050/FAX:06-6226-4051

E-mail:info@livelife-home.com

 

 

 

 

 

 

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