不動産購入を考える(契約編)
不動産購入申込をして、ローンの事前審査が通れば、
次は不動産売買契約をとなります。
契約は基本的に、売主様・買主様・仲介会社立会いのもと、
重要事項の説明と契約書の読み合わせを行い、
手付金の受け渡しを致します。
手付金は売買価格の10%ほどが一般的ですが、
現金がお手元にすぐご用意出来ない場合などは担当者にご相談ください。
売買価格5%や100万円ほどでご契約を行うこともあります。
この部分に関しては売主様とのご相談となります。
重要事項説明書とは
物件がどのような地域にあるかなどの都市計画や建築基準法、契約の解除についてや飲用水・ガス・電気などの整備状況を
ご説明し、取引当事者が物件の内容を理解してご購入頂くための説明書になります。
宅地建物取引士が取引士証を提示して説明、記名・押印して交付する書類となります。
重要事項説明書をお渡しする際に、添付書類等も同時にお渡しとなります。
物件についてお調べしたものを書面でお渡しいたします。
売買契約書は担当者からの契約内容の読み合わせ、内容に間違いはないかを確認致します。
売主様と買主様の負担分や設備などの引渡し部分、物件の今までの状況(雨漏りや火災や事件など)を記載した書面の交付などを行います。
売買契約の解除について
ここで少し契約の解除について、記載したいと思います。
売買契約は賃貸とは違い、契約完了後の解除についてはペナルティが大きくなりますので、
慎重にご契約に臨むことをお勧めします。
・手付解除(手付解除期日や相手方が履行に着手するまで)
買主が解除:契約時にお支払いする手付金を放棄して契約を解除できる
売主が解除:契約時にお預りした手付金の返還+手付金と同額を支払い解除できる(手付倍返しと言われるものです。)
・契約違反による解除
(相手が契約に基づく義務を履行しない場合。売買価格の10%~20%で設定)
買主が違約:手付金の額が違約金額より少ない場合、追加で足りない金額を支払い解除
手付金の額が違約金額より多い場合、違約金相当額を控除し残額を返金
売主が違約:手付金を返還し違約金を支払う
・引渡し前の滅失・毀損による解除
契約から引き渡しまでの間に、自然災害や当事者の責に帰すことのできない事由により、建物が滅失もしくは毀損した場合、
契約を解除することができます。毀損した場合は、売主が補修して買主に引き渡すことが原則となりますが、
補修しても使用できないほどひどい場合や、補修するのにあまりに多大なコストがかかる場合には売主が契約を解除することができます。
※この場合は、お預けしている手付金は返還となります。
・融資利用の特約による解除(ローン特約)
事前審査の承認をもってご契約をしていますが、契約後にローンの本申込をし、承認を得て初めて購入が可能となります。
稀に、その本審査が否認となる場合がありますが、その際に買主様を守るため契約は解除となります。
※この場合も、お預けしている手付金は返還となります。
上記のように、気が変わったや個人的事情などの解除はペナルティが発生しますが、
どうしようもない場合の解除については無条件の解除という形になります。
※手付解除や契約違反による解除は仲介手数料も発生致します。
私もこの業界で長くいろんなお取引をしておりますが、
契約違反の解除は数えられる程度でしかないです。
しっかり考えてのご購入をすればこのようなことは起こりえないので、
自信の将来設計や資金計画などを頭に入れて取引に臨みましょう。
上記の重要事項説明書や契約書内容に問題がなければ、
売主様・買主様の署名・捺印をし、手付金の受け渡しをして契約は完了となります。
契約時の持ち物
契約時に必要な持ち物は、
〇ご印鑑(認印可)
〇身分証明書(免許証・健康保険証)
〇手付金
〇印紙代
〇仲介手数料(半金)
となります。
ただ、契約後にそのままローンの本申込を行う際がありますので、
その際は別途必要書類が必要となります。
〇住民票
〇印鑑証明書
〇源泉徴収票
〇住民税決定通知書
など金融機関により様々となりますので、
ご担当者にお聞きください。
ここまでくると、あとはトントン拍子に進んでいきますので、
スケジューリングなどを再度確認しておきましょう。
平日にしかできないお取引なども含まれますので、
お勤めの方はお休みが取れるかなどの確認も必要になります。
今後のスケジュールについては次回にまた記載をしていきます。
ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
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